大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(あ)1480 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤淳の上告趣意は違憲をいうけれども、その採用し難いことは、当裁判

所昭和二九年(あ)第二一五号、同三〇年六月一日大法廷判決、集九巻七号一一〇

三頁以下および昭和二九年(オ)第二三六号、同三三年四月三〇日大法廷判決、民

集一二巻六号九三八頁以下の趣旨に徴し明らかである。また記録を調べても刑訴四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三五年一一月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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